発電量調整供給開始までの流れ
- (任意)事前相談の申込み
- 当社は、発電契約者が希望される場合、発電設備等に関する事前相談を申し受けます。
当社は原則として1か月以内に回答を行います。
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- 事前相談の申込みに対する回答
- 当社は、検討完了後、すみやかにその結果について発電契約者へお知らせいたします。
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- (任意)接続検討要否確認の申込み
- 当社は、既連系の発電契約者からの希望により、接続検討要否確認の申込みを受付いたします。
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- 接続検討要否確認の回答
- 当社は、検討完了後、すみやかにその結果について発電契約者へお知らせいたします。
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- 接続検討の申込み
- 当社は、発電契約者から、発電設備等の場所、仕様、受電電力等を明らかにしていただき、発電設備等を送配電設備に接続するための検討(以下「接続検討」といいます。)について、当社所定の様式により申し受けます。また、1受電地点1検討につき20万円に消費税等を加えた金額を検討料として接続検討申込み時に合わせて申し受けます。申込書類に不備がないことの確認と検討料の入金確認後受付とし、先着順に検討を開始いたします。
回答については、原則、申込み受付から3か月以内(高圧連系にて逆変換装置を使用し、容量が500kW未満の場合は2か月以内)となります。ただし、回答予定日までに回答できない可能性が生じた場合には予め、その旨をお知らせいたします。
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- 接続検討の申込みに対する回答
- 当社は、検討完了後、すみやかにその結果について発電契約者へお知らせいたします。
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- 発電量調整供給兼基本契約の申込み
- 当社は、発電契約者から当社所定の様式により発電量調整供給契約の申込みを受付いたします。
発電量調整供給契約申込においては、接続検討結果を承認のうえ、電気を受電する発電場所における受電設備等の契約に必要な事項を明らかにしていただきます。
また、発電量調整供給の実施に必要な発電者の情報を当社が発電契約者に対し提供することに関する発電者の承諾書をあわせて提出していただきます。ただし、発電契約者と発電者との間で締結する電力受給に関する契約等において、発電者がこの約款に関する事項を遵守することおよび発電量調整供給の実施に必要な発電者の情報を、当社が発電契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で、当社が当該承諾書の提出を不要と判断するときは、当該承諾書の提出を省略することができます。
なお、発電量調整供給契約を希望される場合で、電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針に定める保証金(以下、「系統連系保証金」といいます。その金額は電力広域的運営推進機関の業務規程に定める方法により算定いたします。)を要するときは、系統連系保証金をお支払いいただき、接続検討の申込みに対する当社の回答日から1年以内に申込みをしていただくものといたします。
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- 供給承諾
- 当社は、発電契約者と契約電力や供給開始日などの事項について、発電契約者と協議が整い次第、供給承諾をいたします。
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- 工事費負担金契約締結
- 当社は、供給設備等の工事に伴い工事費負担金を申し受ける必要がある場合には、工事費負担金を算定した後、発電契約者と工事費負担金契約を締結いたします。
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- 工事費負担金請求・支払
- 当社は、上記の工事費負担金契約締結以降、すみやかに発電契約者から工事費負担金を申し受けます。
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- 工事実施
- 当社は、供給承諾後または工事費負担金が発生する場合はその入金後、発電量調整供給開始までに供給工事を実施いたします。
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- 発電量調整供給兼基本契約締結
- 当社は、発電契約者と発電調整供給開始までに発電量調整供給契約書を締結いたします。
また、必要に応じて、発電契約者、発電者と系統運用に必要となる事項について給電申合書等を締結いたします。
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発電量調整供給開始
申込方法
申込種別 | 申込内容 | 申込方法 |
---|---|---|
新設 | 発電者が新たに発電設備等を設置し、系統連系にあたり、当社供給設備の施設が必要となる場合 | 当社所定様式によりお申込みください。(※1) |
契約変更 | 契約受電電力等を変更にともない、当社供給設備の工事が必要となる場合 | |
設備変更 | 発電設備等の増設等で当社供給設備の変更工事が必要となる場合 | |
再点 | 系統連系をしている停止発電所の系統連系を再開する場合 | |
廃止 | 系統連系中の発電所の連系を停止する場合(原則、当社設備は残置します) |
|
撤去 | 建物の解体等まで実施し、当社供給設備の撤去も必要となる場合 | |
発電者情報変更 | 系統連系中の発電所に係る発電者の情報を変更する場合 |
申込種別 | 申込内容 | 申込方法 |
---|---|---|
新設 | 発電者が新たに発電設備等を設置し、系統連系にあたり、当社供給設備の施設が必要となる場合 | 当社所定様式によりお申込みください。(※1) |
契約変更 | 契約受電電力等を変更にともない、当社供給設備の工事が必要となる場合 | |
設備変更 | 発電設備等の増設等で当社供給設備の変更工事が必要となる場合 | |
撤去 | 建物の解体等まで実施し、当社供給設備の撤去も必要となる場合 | |
発電者情報変更 | 系統連系中の発電所に係る発電者の情報を変更する場合 |
- (※1)スイッチング支援システム対象外のお申込みは、こちらをご確認ください。
「スイッチング支援システム対象外の申込み方法」 - (※2)「スイッチング支援システム」全般に関するお問い合わせは、電力広域的運営推進機関へお願い致します。
電力広域的運営推進機関:スイッチング支援システムに関するお問い合わせ
申込書等のダウンロード
接続検討申込書等 | ダウンロード |
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接続検討要否確認依頼書(特別高圧) | ![]() |
接続検討要否確認依頼書(高圧) | ![]() |
接続検討の要否確認依頼に対する結果について
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接続検討申込書(特別高圧) | ![]() |
前回提出資料内容との相違箇所一覧表 (発電設備等接続検討・発電設備等契約申込み) ※必要に応じ、当該一覧表もご提出ください。 |
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接続検討申込書(高圧) | ![]() |
接続検討申込みに対する回答について | ![]() |
(別添)接続検討回答書(特別高圧) | ![]() |
(別添)接続検討回答書(高圧) | ![]() |
「接続検討回答書」の注意事項説明書 | ![]() |
発電量調整供給兼基本契約申込書等 | ダウンロード |
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発電量調整供給兼基本契約申込書
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発電量調整供給兼基本契約申込書(連記式)
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ノンファーム型接続同意書【発電量調整供給契約】
|
ノンファーム型接続 同意書はこちら |
調整力不足による出力制御に関する同意書【発電量調整供給契約】
|
調整力不足による 出力制御に関する 同意書はこちら |
発電設備等の主要機器更新に係る契約申込みに伴う補足事項について
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発電設備の運用状況確認事項(低圧・高圧・特別高圧)
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特別高圧 | |
技術検討に必要な資料(様式2~様式5の17) | ![]() |
前回提出資料内容との相違箇所一覧表 (発電設備等接続検討・発電設備等契約申込み) ※必要に応じ、当該一覧表もご提出ください。 |
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高圧 | |
技術検討に必要な資料(様式2~様式5の8) | ![]() |
発電者の承諾書の提出省略の取り扱いに関する同意書 | ![]() |
振込先口座指定(変更)依頼書 | ![]() |
発電設備等に関する契約申込みの回答について(承諾) | ![]() |
発電設備等に関する契約申込みの回答について(承諾不可) | ![]() |
工事費負担金再算定依頼書 | ダウンロード |
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工事費負担金再算定依頼書
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- 接続検討に先立ち、系統連系希望者から1受電地点1検討につき検討料(20万円に消費税等を加えた金額)を申し受けますが、以下のいずれかに該当する場合は、原則検討料を申し受けません。
- 〇検討を要しない場合。
- 〇受電側接続検討の回答後、他の発電契約者に対して送電系統の容量を確保したことによって送電系統の状況が変化した場合等、受電側接続検討の前提となる事実関係に変動がある場合で、かつ、検討料を申し受けた受電側接続検討の回答日から1年以内に受け付けた受電側接続検討のとき。
- 〇発電設備等が既に系統連系されており(増設・設備変更の場合を含む)、以下の条件を全て満たす場合。
-
- ・アクセス線工事が不要
- ・技術検討が軽微(供給設備の熱容量の確認のみ、又は同程度の確認のみの場合)
- 〇接続検討実施後の条件変更(系統状況変更の場合も含む)に伴う再検討において、以下の条件を全て満たす場合。
-
- ・既回答内容で供給可能
- ・技術検討が軽微(供給設備の熱容量の確認のみ、又は同程度の確認のみの場合)
- 発電設備等を当社の電力系統に連系することに伴い、電源線より上位の電力系統の設備増強などが必要になった場合の工事費負担金は、「発電設備の設置に伴う電力系統の増強および事業者の費用負担などの在り方に関する指針」(経済産業省資源エネルギー庁)に基づきます。
- 既連系の発電設備等を使用した発電量調整供給契約をお申込みの際には、計量器および変成器の取替や通信端末設置が必要であり、契約申込みから契約開始までに原則以下の期間がかかりますことをご留意のうえ、お申込み下さいますようお願いいたします。
- 【計量器・変成器取替および通信端末設置が不要な場合】
- 契約申込み~通信端末設置完了までの期間
① 高圧連系 0.5~1.5か月 ② 特別高圧連系 0.5~1.5か月
- 【計量器・変成器取替不要、通信端末のみ設置が必要な場合】
- 契約申込み~通信端末設置完了までの期間
① 高圧連系 3.5か月 ② 特別高圧連系 3.5か月
- 【計量器・変成器取替および通信端末設置が必要な場合】
- 契約申込み~計量器・変成器取替、通信端末設置完了までの期間
① 高圧連系 ●計量器のみ取替、または計量器と変成器の取替が必要 5か月 ② 特別高圧連系 ●計量器のみ取替が必要(在庫あり) 5か月 ●計量器のみ取替が必要(在庫なし) 6~9か月 ●計量器と変成器の取替が必要 13~17か月
- 詳細な手続きに関しては、当社アクセスルールをあわせてご確認下さい。また、ご不明な点などございましたらネットワークサービスセンターへお問い合わせ下さい。
接続の同意を証する書類について(当社以外の者による買取の場合)
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が平成29年4月1日に施行されたことに伴い、
- 原則、同法の施行時点(平成29年4月1日)で
- 平成28年7月1日~平成29年3月31日に認定を取得した場合は認定日の翌日から9ヶ月以内に
- 同法の施行時点で電源接続案件募集プロセスに参加している場合は当該プロセスの終了日の翌日から6ヶ月以内に
一般送配電事業者等の接続の同意を得られていない場合、現行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく認定が失効することになります。
旧制度で認定を取得している事業者は、新制度への移行にあたって、事業計画の提出が必要となります。その際、以下の接続の同意を証する書類の添付が必要となります(平成29年3月31日までに固定価格買取制度による売電を開始している場合は添付不要)。新制度への移行手続に必要な接続の同意を証する書類(平成29年3月31日以前の接続同意分)の名称を以下のとおり整理しましたので、一覧を公表します。
また、平成29年度以降の接続の同意を証する書類については、こちらをご確認ください。
接続の同意を証する書類の一覧(当社以外の者による買取の場合)
ご不明な点などございましたらネットワークサービスセンターへお問い合わせ下さい。