共架申込方法の変更(紙面→WEB)について
- 2024年4月1日より、これまで「紙面」で実施していた申請手続きを、 「沖縄電力共架申込システム」を利用した「WEB申請」へ移行致します。
- 対象の共架者さまについては、WEB申請に関し、別途お知らせ資料を郵送致します。 新たに共架を希望される場合は、本ページ下部の「申込からご利用まで」をご確認ください。
共架申込システムへのログイン
移行スケジュール
WEBシステムへの具体的な切替時期は下表のとおりです。
- ※2024年4月1日からのお申込みは原則としてWEB申請のみ承ります。
- ※関係者さまや工事会社さまも含めて、インターネット環境が無く、WEB申込みが実施できない場合に限って、紙面による申込みを承ります。上記に該当しない場合は紙面によるお申込みはお断りさせていただきます。
- ※なお、紙面による申込みの際には申請から回答まで2カ月程度の期間を要する場合があります。
よくあるご質問
電柱共架利用のご案内
はじめに
この内容は、認定電気通信事業者を対象に共架利用に関するお申込手続き等をお知らせするものです。
電柱共架に関する基本的な考え方
当社の電柱は、電気を安全にお客さまにお届けするために地域のお客さまや行政のご理解を得て建てられています。また、電柱の役割は電気の供給はもとより、交通信号機や交通標識、公衆街路灯など、公衆安全や地域生活の一助として様々な目的に利用されており、電気通信設備についてもこれらと同様に当社の電気事業に支障を及ぼさない範囲でご利用いただけます。
ご利用条件
○電柱への共架は1柱につき1条を原則とします。また、次のような場合には共架をお断りしております。
- 共架申込区間の電柱に共架できるスペースが無い場合。
- 当社が5年以内にその設備をすべて使用する予定がある場合。
- 共架申込区間を5年以内に大幅な改修または移転する計画がある場合。
- 共架申込区間を5年以内に地中化する計画がある場合。
- 事業者さまが設置しようとする伝送路設備が当社の技術基準に適合しない場合、または技術基準に明確な定めがない場合であって、当該伝送路設備を設置することにより当社設備の建設若しくは保守に困難を生じさせ、または生じさせるおそれが強い場合。
- 過去に費用負担・使用期間、目的外使用の禁止その他の使用条件について契約に定める事項が現に履行されなかったことがある場合、または重大な不履行もしくは救済不能の不履行が発生するおそれがある場合。
- 事業者さまが行おうとする伝送路設備の設置が設備関係法令等の条件を満足しない場合。
- 当該設備の使用が公物管理関係法令等の規定の適用を受けるものにあっては、事業者さままたは当社が受ける道路占用許可その他の公物の占用等の許可(変更の許可を含む。)の取得若しくは占用許可等の条件の変更に困難がある場合、またはそのおそれが強い場合。
- その他当社が行う事業遂行に支障のある場合、またはそのおそれが強い場合。
設備工事および維持管理
設備工事および共架設備の維持管理等にあたっては、設備関係法令等、当社が定める共架技術基準,共架契約を遵守していただきます。また、事業者さまの共架設備の施設工事および維持管理等は事業者さまの責任で行っていただきます。
なお、共架設備は当社の高低圧配電設備と接近することから、原則として当社の指定する工事会社または当社が適当と認める工事会社に施設工事および保守工事をしていただきます。
設備の改修および移転等
○共架を実施するにあたり、当社電力設備の改修が必要となる場合の工事費用は、 すべて事業者さまの負担となります。
なお、工事費用は当社の改修工事の着手前にお支払いいただきます。
○第三者からの要請または当社の設備計画等により共架柱を移転または撤去する場合は、 事前通知により事業者さまの負担で、事業者さまの共架設備を早急に移転または撤去していただきます。
共架料金
○共架料金は電柱1本につき年額1,275円(税別)となります。
- ※但し、機器設備(通信機器等)につきましては占有率(下記式参照)に応じて別途規定させて頂きます。
○共架料金は電柱の維持管理に必要な経費をご利用者から応分にいただくことで、次の算式によります。 「共架料(年額)」=「電柱の再建設費」×「年経費率」×「占有率」
- ※年経費には、電柱保守管理費、減価償却費、税金などがあります。 なお、共架料金は年度により改定する場合があります。 その場合は当社からの通知のみといたします。
○共架料金は前払いになります。 当該年度1年分を一括して当年の5月末日迄にお支払いいただきます。また、年度途中で新たに共架した場合は、当社が承諾した月から起算した月割料金をお支払いいただきます。
他の事業者さまの通信線との一束化について
○電柱への共架に当たり、希望される電柱に対して複数の事業者さまからの申込が重複した場合は、共架できるスペースなどの制限などから、他の事業者さまと一束化を行なっていただく場合があります。
一束化による共架を希望される場合には、他の事業者さまと協議が整ったことが確認できる「一束化協議完了届」(当社様式)」を共架契約の申込と同時または共架契約の申込後、速やかに提出をお願いします。
ただし、当社の技術基準に適合しない場合には、ご利用いただけないことがありますので、あらかじめご了承ください。
○一束化した場合の共架料金は、一束化した事業者さま数で按分させていただき、それぞれの事業者さまごとに電柱1本あたり以下の単価を適用します。
- 2者間で一束化した場合 638円/年(税別)
- 3者間で一束化した場合 425円/年(税別)
○年度途中における新規の一束化および一束化している事業者さま数の変更については、月割計算により算定いたします。
ご利用期間
ご利用期間は、原則として5年間といたします。
申込からご利用まで
契約書の締結
はじめて共架を希望される場合は、まず始めに共架契約の可否について協議をさせていただきます。協議の結果、共架契約の締結に問題がなければ、次の書類の提出後、「共架契約書」(当社様式)を締結させていただきます。
なお、共架契約締結以降の手続きは、同契約書に基づくものとします。
- 弱電流電線施設共架契約申込書(当社様式に下記の書類を添付)
- 免状または届出等の写し
- 商業登記簿の謄本の写し
- 共架予定範囲に関する資料(線路図・計画図、共架施設明細書(当社様式)等)
- 共架架設物の仕様
- 保守管理規程および緊急時の連絡体制組織図
調査費用の負担
共架申込に伴う共架可否判定に要する調査費用については、共架スペースの状況確認等に必要な人件費をもとに計算し、事業者さまの負担とさせていただきます。
調査費用は電柱1本につき311円(税別)となります。
調査費用は後払いとなります。 当該年度1年分を一括して当年の5月末日迄にお支払いいただきます。
共架申込からご利用までのフロー
共架申込からご利用までの大まかな流れについては、 別紙フロー図 【共架申込からご利用までの流れ】 のとおりです。
申込からご利用開始までの標準的な期間
申込による共架の可否判断は当該電柱を個々に調査確認を行っており、申込内容や電柱本数により異なりますが、100本程度の申込で電柱建替等の改修工事が伴わない場合は2ヶ月程度を目途(共架者さまとの協議・書類再提出期間等を除く)とします。なお、改修工事が伴う場合は、改修工事の内容により工事期間が大きく異なりますのでその都度協議させていただきます。
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申込様式
お問い合わせ
送配電本部 配電部 配電業務グループ 共架担当 |
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住所 |
〒901-2611 沖縄県浦添市牧港四丁目11番3号 |
TEL |
0120-586-601 |
受付時間 |
月~金 9:00~16:00(土日祝祭日を除く) |