工事費負担金について
発電量調整供給または接続供給の実施にあたっては、契約受電電力または接続送電サービス契約電力にもとづく接続設備、計量器(付属装置および区分装置を含む)および通信設備等の施設が必要となります。そのため、当社では工事費負担金を申し受け、お客さまからの申込内容や当社系統の状況に応じて必要な工事を行います。詳しくは、『託送供給等約款』および『系統連系技術要件』をご参照下さい。
- ※工事費負担金の支払い条件の変更に応じる場合の考え方について
国の審議会(再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会)において「分割払いが認められる場合の基準を明確にするべく、ルール化に向けて具体的な検討を進める」と中間整理(2018年5月)が示されました。
これを受け、2018年12月14日に電力広域的運営推進機関において送配電等業務指針第103条第3項に基づく「工事費負担金の支払い条件の変更」に応じる場合の考え方が示されました。
当社は、今後、系統連系を希望される事業者さまから工事費負担金の支払い条件の変更の求めがあった場合は、今回、電力広域的運営推進機関より示された考え方に基づき対応を行ってまいります。
当該考え方の詳細につきましては、下記の電力広域的運営推進機関ホームページをご参照ください。
添付資料 | 工事費負担金分割イメージ事例![]() |
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発電量調整供給または接続供給の実施に必要な設備
- ■供給設備
- 受電地点または供給地点に至るまでの供給設備(電線路、引込み線、支持物、碍子、保安装置、変圧器等)は、当社の所有とし、工事負担金または臨時工事費として契約者から申し受ける金額を除き、当社の負担で施設いたします。
- ※具体的な工事内容や期間および工事費負担金については、申込内容、既設設備の設置状況や新たに施設する設備の内容により異なりますので、接続検討および発電量調整供給契約申込・接続供給契約申込の際に個別に検討のうえ、提示させていただきます。
1. 発電設備の連系にともなう受電側接続設備の工事費負担金について
当社の発電量調整供給を利用される場合で、発電所を当社の送配電設備(以下、ネットワーク設備)に連系するために受電側接続設備を新たに施設するときには、工事費負担金を申し受けます。
(1)受電側接続設備
受電側接続設備とは、発電所から当社が受電することを主たる目的とする供給設備をいいます。なお、発電所の停止時等にネットワーク設備から供給を受ける契約がある場合には、当社が受電する最大電力とネットワーク設備から供給する最大電力とを比較して、受電する最大電力の方が大きい場合は受電側接続設備となります。
- 受電側接続設備 説明図
- ・当社が受電する最大電力 > ネットワーク設備から供給を受ける最大電力
- →受電側接続設備
- ・当社が受電する最大電力
ネットワーク設備から供給を受ける最大電力
- →供給側接続設備
(2)工事費負担金の対象となる設備
発電所から最初の当社変電所までの間の当社供給設備で、発電所の連系にともなって工事が必要となる部分が工事費負担金の対象となります。なお、発電所への事故波及防止のために専用の変電所または開閉所を施設する場合には、専用でない変電所または開閉所までの供給設備が対象となります。また、施設後3年以内の既設の供給設備を利用する場合は、新たに施設する供給設備とみなし、工事費負担金の対象といたします。
- 変電所に連系する場合
- 送電路線から分岐する場合
2. 共同受電側接続設備の扱いについて
複数の事業者から同時に申込みがあり、複数の事業者が一部または全部を共用する受電側接続設備(以下、共同受電側接続設備)を1件の工事として新たに施設する場合は、共用する部分の工事費負担金は、原則として契約受電電力の比で按分したものといたします。なお、複数の事業者が共同して申し込まれた場合等には、1申込みとして工事費負担金を算定いたします。この場合、共同受電側接続設備の容量は、当該2以上の契約により同時に受電する最大電力を基準といたします。また、同時の申込みではなく、施設後3年以内の受電側接続設備を共同受電側接続設備として利用する場合は、施設時点にさかのぼって工事費を算定し直します。
同時申込みの場合
- ※次のケースにおける契約受電電力は、発電所1:8万kw、発電所2:2万kwとします。
![図 同時申込みの場合](../../../../shared/imgs/business/free/graf_free_01_06.gif)
- 全部を共同利用する場合
- 工事費負担金を8:2の比率按分します。
- 一部を共同利用する場合
- 共同受電側接続設備部分を8:2の比率で按分し、それぞれ単独使用部分(aとb)と合わせたものを工事費負担金とします。
施設後3年以内に新たな電源(後発電源)が連系する場合
施設後3年以内の受電側接続設備を共同受電側接続設備として利用する場合は、施設時点にさかのぼって工事費を算定し直します。
- ※発電所1:先発、発電所2:後発
![図 施設後3年以内に新たな電源(後発電源)が連系する場合](../../../../shared/imgs/business/free/graf_free_07.gif)
- 後発電源が全部を共同利用する場合
- 施設時点において共同受電側接続設備として施設したものとみなして工事費を再算定します。
- 後発電源が一部を共同利用する場合
- 共同利用する部分を、設備時点において共同受電側接続設備として施設したものとみなして工事費を再算定します。
- ■計量器等
- 料金の算定上必要な計量器、その他付属装置および区分装置は、原則として、当社の所有とし、当社の負担で取り付けます。ただし、受電地点における電力量の計量に必要な計量器、その他付属装置および区分装置を取り付けるときには、工事に要した費用の全額を工事費負担金として契約者から申し受けます。
- ※変成器の2次配線等で多額の費用を要するものについては、契約者の負担により、契約者で取り付けていただくことがあります。
- ※具体的な工事内容や期間および工事費負担金については、申込内容、既設設備の設置状況や新たに施設する設備の内容により異なりますので、接続検討および発電量調整供給契約申込・接続供給契約申込の際に個別に検討のうえ、提示させていただきます。
工事概要 |
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工事費負担金 | 上記工事に伴う工事費(材料費等を含む)の合計に消費税等相当額を加えた金額 |
- ■通信設備等
- 当社の通信設備と契約者の通信設備との接続点に至るまでの通信設備は、当社の所有とし、工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き、当社の負担で施設いたします。
- ※給電指令上必要な通信設備等(保安通信用電話設備、給電情報伝送装置等をいいます。)は、契約者の負担により、契約者で施設していただきます。
- ※具体的な工事内容や期間および工事費負担金については、発電者、需要者設備の状況や情報ネットワーク設備の施設状況により異なりますので、接続検討および発電量調整供給契約申込・接続供給契約申込の際に個別に検討のうえ、提示させていただきます。
工事概要 |
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工事費負担金 | 上記工事に伴う工事費(材料費等を含む)の合計に消費税等相当額を加えた金額 |
3. 供給設備の連系にともなう供給側接続設備の工事費負担金について
当社の接続供給を利用される場合で、負荷設備を当社のネットワーク設備に連系するために供給側接続設備をあたらに施設するときには、当社負担額をこえるときには、当社はその超過額を工事費負担金として申し受けます。
新たに供給設備を施設する場合の工事費負担金の算定例(供給側接続設備)
![図 工事費負担金の算定例](../../../../shared/imgs/business/free/graf_free_01_01.gif)
(例1)66kV架空送電線新設工事:工事こう長:2,000(m) 接続送電サービス契約電力:20,000(kW)
工事費の算定 | 176(円/kW)×2,000(m)×1/100(m)×20,000(kW) =70,400,000(円)・・・(1) |
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当社負担額の算定 | 5,500(円/kW)×20,000(kW)=110,000,000(円)・・・(2) |
超過額 | (1)-(2)=▲39,600,000(円)・・・(3) |
工事費負担金 | 工事費負担金はございません。 |
(例2)66kV地中送電線新設工事:工事こう長:2,000(m) 接続送電サービス契約電力:20,000(kW)
工事費の算定 | 572(円/kW)×2,000(m)×1/100(m)×20,000(kW) =228,800,000(円)・・・(1) |
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当社負担額の算定 | 5,500(円/kW)×20,000(kW)=110,000,000(円)・・・(2) |
超過額 | (1)-(2)=118,800,000(円)・・・(3) |
工事費負担金 | 118,800,000(円) |