災害時の特別措置について
概要
災害時の特別措置(以下、「災害特措」という)とは、台風や地震等の災害が発生し、災害救助法の適用または激甚災害に指定された場合、その適用または指定された地域において被災された方々に対する特別措置として、当社から電気の供給を受けているお客さま、小売電気事業者、発電契約者または発電者からの申請を受け、対象サービス料金の支払期日を延期する等の特別措置を講じるものです。
特別措置の対象地域
災害救助法の適用または激甚災害に指定された市町村
災害救助法の適用または激甚災害に指定されている市町村は、以下のとおりです。
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災害の名称 | 指定日 |
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| 1 | 必要 | ||||||
特別措置の内容およびお申込み方法
対象者ごとの特別措置の内容は下表のとおりです。
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申込書 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当社から電気の供給を受けるお客さま | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 最終保障供給のお客さま | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 小売電気事業者さま(託送料金等) (注)臨時接続送電サービス・予備送電サービスを含む |
〇 | 〇 | 〇 | ご案内 |
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| 発電契約者さま(発電側課金) | 〇 | 〇 | - | |||
| 発電者さま(発電側課金) | 〇 | 〇 | - | |||
※次の離島に適用いたします。
沖縄県:粟国島、渡名喜島、久米島、奥武島、オーハ島、北大東島、南大東島、宮古島、池間島、大神島、来間島、伊良部島、下地島、多良間島、水納島、石垣島、竹富島、西表島、鳩間島、由布島、小浜島、黒島、新城島(上地)、新城島(下地)、波照間島、与那国島
<当社から電気の供給を受けるお客さま・発電者さまのお申込み方法>
特別措置の適用を希望されるお客さま・発電者さまは、所定の様式(申込書)にて当社事業所までお申込みください。
なお、当社申込窓口につきましては特別措置の詳細をご確認ください。
<小売電気事業者さま・発電契約者さまのお申込み方法>
特別措置の適用を希望される発電契約者さま・小売電気事業者さまは、所定の様式(申込書)にて当社ネットワークサービスセンターまでお申込みください。
所定の様式については災害特措の対象となる災害発生時に、当社ネットワークサービスセンターよりメール等にてご案内いたします。
お申込み時には、お客さまの被災状況を証するため各自治体より発行される「り災証明書」の提出をお願いさせていただく場合がございます。り災証明書につきましては各自治体へご確認をお願いいたします。