離島系統のご契約者さま
固定価格買取制度終了後の取り扱いについて(離島系統のご契約者さま)
固定価格買取制度に基づく買取期間満了後の弊社とのご契約条件等については以下の通りとなっております。
- ※固定価格買取制度に基づく買取期間の満了については、資源エネルギー庁のホームページ「どうする?ソーラー」で詳細な説明がございますので、そちらをご確認ください
弊社への売電を希望される場合のご契約条件
弊社への売電を希望される場合の新しい買取単価等、買取条件は以下のとおりです。
買取単価 | 7.7円/kWh(税込、消費税率10%):10kW未満 |
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8.2円/kWh(税込、消費税率10%):10kW以上 |
2024/11/01更新
- ※買取単価は変更する場合があります。この場合、予め変更後の買取単価を弊社ホームページにてお知らせするものとし、買取単価は上記によらず変更後の買取単価によるものといたします。
- ※上記買取単価には非化石価値相当額および契約受電電力または最大受電電力が10kW以上のご契約には発電側課金相当額(税込 0.5円/kWh)を含みます。
- ※その他ご契約条件・ご契約の手続き方法については、「弊社への売電を希望される場合のお手続きについて」をご覧ください。契約者さまに個別に送付しております「太陽光発電からの電力買取契約の終了について(お知らせ)」も併せてご確認ください。
弊社への売電を希望される場合のお手続きについて
(宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町、久米島町、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村に太陽光発電設備等を設置されているご契約者さま)
弊社へのお申し込み等の手続きは不要です。買取単価以外のご契約条件については、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱〔送配電買取〕」によります。
よくあるお問い合わせ
※固定価格買取制度については「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」についてをご覧下さい。
- 自分の買取期間満了時期を知りたいのですが、どうすればよいですか。
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具体的な買取満了時期については、当社との間で受給契約を締結した際の電力受給契約書あるいは電力受給契約確認書を確認することで買取満了時期がわかります。
- 受給契約書を紛失した場合など、買取期間満了時期が確認できない場合はどうすればよいですか。
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買取期間満了の5ヶ月前を目処に当社から個別※にお知らせを送りますので、その個別通知にてご確認頂くことができます。
- ※「太陽光発電からの電力買取契約の終了について(お知らせ)」と記載の封書をご契約者さま個別に送付いたします。
- 沖縄電力への売電継続のために必要な手続きを教えてください。
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現在の買取先によってお手続きが異なります。
<現在の買取先が「沖縄電力株式会社(小売電気事業者)」または「沖縄電力株式会社(一般送配電事業者 離島)」のご契約者さま>
特段のお手続きは不要です。
<現在の買取先が「沖縄電力株式会社(一般送配電事業者)」のご契約者さま>
当社へのお申込み手続きが必要となります。
お手続きの方法については、こちらをご確認ください。
- ※現在の買取先については、買取期間満了の5カ月前を目処に当社から個別にお知らせを送りますので、その個別通知でご確認頂くことができます。
- 買取単価が変わるのはなぜですか。
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再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、再生可能エネルギーの導入を促進することを目的に、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定単価で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。
国が買取の約束した一定期間(10年もしくは20年)が終了し、制度の対象ではなくなることから、当社が設定する買取単価とさせていただくことになります。
- 沖縄電力以外に売電をすることは可能ですか。
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可能です。新たな売電先についてはご契約者さまご自身でお探し頂くこととなります。なお、買取を希望する事業者は資源エネルギー庁のホームページでもご確認いただくことができます。
- 売買を開始してから10年(もしくは20年)も経過していないのに、買取期間満了のお知らせが届いたのですが。
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買取期間の起算日は当該設備が固定価格買取制度で売電を開始した日となります。不動産売買などで旧所有者から太陽光設備を受け継いだ場合でも、買取起算日に変更はございません。したがって、当社に売電を開始してから10年(もしくは20年)未満のお客さまでも買取期間が満了を迎えることがあります。
- 太陽光パネルが古くなったので、買取期間満了を機に新しいパネルに更新し、再度、固定価格買取制度を利用することは可能ですか。
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一度、固定価格買取制度で支援を受けた方は、同じ場所で太陽光発電設備を更新したとしても、再度支援を受けることはできないこととなっております。認定に関する詳細は、資源エネルギー庁へご確認ください。