電線類の地中化

電線類の地中化

どのような場所を地中化しているのですか?
配電線の地中化箇所は、以下の箇所において実施します。
  1. 「無電柱化推進検討会議(※1)」によって策定された無電柱化推進計画の考え方を基本とし、「沖縄ブロック無電柱化推進協議会(※2)」で合意形成が図られた箇所。
  2. 配電線路の系統構成上および法規制等の観点から、架空配電線方式による敷設ができない箇所(※3)。
  • (注)上記箇所において、地中引込線による供給のためにお客さま敷地内に設ける引込用管路は、お客さま設備となります。
(※1)「無電柱化推進検討会議」
国土交通省が主体となり警察庁,総務省,経済産業省,電気事業者および通信事業者などによって構成され,無電柱化に関する計画の策定および計画策定時における関係各者の意見調整(地中化対象地区や費用負担等)の役割を有する。
(※2)「沖縄ブロック無電柱化推進協議会」
全国10ブロックのうち、沖縄ブロックにおける道路管理者、電線管理者、地方公共団体等関係者により構成され、無電柱化推進検討会議が策定した無電柱化地域の範囲や、費用負担の考え方に基づき無電柱化実施箇所を決定する会議体。
(※3)上記2項の例
  1. 高架橋横断等の箇所で、架空配電線路にした場合、技術基準(法令)に抵触する箇所。
  2. 道路管理者側の占用許可条件などにより架空配電線方式による敷設が不可能もしくは困難な箇所。
地中化を要請することはできるの?

お客さまに電気をお届けするために必要な配電線は、原則として架空配電線方式としております。
したがって、架空配電線方式が可能な箇所で、お客さまの要望により地中配電線方式を実施する場合は、配電線の地中化に要する費用をご負担いただくとともに、その他必要事項について協議が必要となります。