- 離島は次の島が該当します。(それ以外の島は沖縄本島の電気料金メニューをご覧ください。)
- 粟国島、渡名喜島、久米島、奥武島、オーハ島、北大東島、南大東島、宮古島、池間島、大神島、来間島、伊良部島、下地島、多良間島、水納島、石垣島、竹富島、西表島、鳩間島、由布島、小浜島、黒島、新城島(上地)、新城島(下地)、波照間島、与那国島
高圧受電のお客さま 高圧:標準電圧6,000ボルト
工場などで電気をご使用のお客さま向け
高圧電力A
工場などで、高圧(標準電圧6,000ボルト)で電気の供給を受けて動力を使用し、契約電力が500キロワット未満のお客さまにご契約いただくメニューです。
なお、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | - | 1kW | 1,841.43 |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 30.94 |
その他季 | 1kWh | 29.62 |
- (注1)
- 「夏季」とは、毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
「その他季」とは、「夏季」以外の期間をいいます。
- (注2)
- 料金単価は、消費税等相当額を含めた税込単価となっています。
季節別時間帯別電力A
夜間や休日に電気を使用されることが多いお客さま向けのメニューです。高圧電力Aに比べ、電力量料金が昼間は割高に、夜間は割安に設定されています。
区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | - | 1kW | 1,841.43 | |
電力量料金 | ピーク時間 | 1kWh | 34.39 | |
昼間時間 | 夏季 | 1kWh | 32.26 | |
その他季 | 1kWh | 30.76 | ||
夜間時間 | 1kWh | 28.22 |
- (注1)
- 「ピーク時間」とは、「夏季」の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。
- 「昼間時間」とは、毎日午前9時から午後11時までの「ピーク時間」以外の時間をいいます。
- 「夜間時間」とは、「ピーク時間」および「昼間時間」以外の時間をいいます。
- ただし、休日等(※)は全日「夜間時間」の電力量料金を適用します。
- ※「休日等」とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日・3日・4日、5月1日・2日、12月30日・31日をいいます。
- (注2)
- 「夏季」とは、毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
- 「その他季」とは、「夏季」以外の期間をいいます。
- (注3)
- 料金単価は、消費税等相当額を含めた税込単価となっています。
高圧電力B
工場などで、高圧(標準電圧6,000ボルト)で電気の供給を受けて動力を使用し、契約電力が500キロワット以上であり、かつ、2,000キロワット未満のお客さまにご契約いただくメニューです。
なお、契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって決定いたします。
区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
---|---|---|---|
基本料金 | - | 1kW | 2,242.93 |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 29.95 |
その他季 | 1kWh | 28.72 |
- (注1)
- 「夏季」とは、毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
- 「その他季」とは、「夏季」以外の期間をいいます。
- (注2)
- 料金単価は、消費税等相当額を含めた税込単価となっています。
季節別時間帯別電力B
夜間や休日に電気を使用されることが多いお客さま向けのメニューです。高圧電力Bに比べ、電力量料金が昼間は割高に、夜間は割安に設定されています。
区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | - | 1kW | 2,242.93 | |
電力量料金 | ピーク時間 | 1kWh | 33.27 | |
昼間時間 | 夏季 | 1kWh | 30.35 | |
その他季 | 1kWh | 29.18 | ||
夜間時間 | 1kWh | 28.22 |
- (注1)
- 「ピーク時間」とは、「夏季」の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。
- 「昼間時間」とは、毎日午前9時から午後11時までの「ピーク時間」以外の時間をいいます。
- 「夜間時間」とは、「ピーク時間」および「昼間時間」以外の時間をいいます。
- ただし、休日等(※)は全日「夜間時間」の電力量料金を適用します。
- ※「休日等」とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日・3日・4日、5月1日・2日、12月30日・31日をいいます。
- (注2)
- 「夏季」とは、毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
- 「その他季」とは、「夏季」以外の期間をいいます。
- (注3)
- 料金単価は、消費税等相当額を含めた税込単価となっています。