「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」について
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、再エネ特措法)に基づき「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が平成24年7月1日より開始されております。(当初の法律名は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」)
本制度は、コストが高いなどの理由により、そのままではなかなか再生可能エネルギーの普及が進まないため、電気をお使いの皆さまの力を借りて、国がその普及・拡大を目指すために導入したものです。
具体的には、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間電気事業者が買取ることを義務付け、電気事業者が買取りに要した費用は、電気の使用量に応じた再生可能エネルギー発電促進賦課金によってまかなうこととしており、電気料金の一部として、電気をお使いの皆さま全員にご負担いただくこととなっております。
ポイント
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- 買取対象は再生可能エネルギーにより発電された電気
- 再エネ特措法に基づき国の認定を受けた太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気が対象になります。
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- 買取価格や期間は国が設定
- 買取価格や期間については、国の審議会である調達価格等算定委員会(算定委)の意見に基づき、経済産業大臣が毎年度告示します。
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- 全員参加型
- 買取りに要した費用は、再生可能エネルギー発電促進賦課金として電気をお使いの皆さま全員でご負担いただくことになります。
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の詳細について
固定価格買取制度に関する詳細は経済産業省ホームページをご確認ください。
- 経済産業省資源エネルギー庁ホームページ