『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく買取主体について
1.小売買取・送配電買取について
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に基づき沖縄電力と買取契約を締結している発電者さまは以下の2種類ございます。(契約の相手先が同じ沖縄電力でも部門が異なります。また、根拠となる法律も異なります。)これにより、契約のお手続方法や、一部サービスの内容が異なります。発電者さまにおかれましては、ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
背景については、「3.再生可能エネルギーの固定価格買取制度と電気事業法の改正の変遷について」をご覧ください。

2.既存のご契約者さまへ買取主体の確認方法について
離島(宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町、久米島町、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村)で買取契約を締結している発電者さま
▶ 契約締結の時期に関わらず全て送配電部門でのご契約(送配電買取契約)となります。
本島および上記以外の離島で買取契約を締結している発電者さま
▶ ご契約締結時に送付しました電力受給契約確認書でご確認が可能です。
受給契約確認書での確認方法

3.再生可能エネルギーの固定価格買取制度と電気事業法の改正の変遷について
平成24年7月1日より開始された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下「旧FIT法」)において、一般電気事業者※1(以下「旧一般電気事業者」)は、再生可能エネルギー電源(再エネ電源)で発電された電気を国が定める価格・期間で買い取ることを義務付けられました。
平成26年4月1日に電力小売の全面自由化が始まり、旧一般電気事業者は廃止され、一般送配電事業者、小売電気事業者、発電事業者と改められました。
平成29年4月1日には改正された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下「改正FIT法※2」)が開始され、買取義務を一般送配電事業者が負うことになりました。(送配電買取)
なお、旧FIT法に基づく買取義務は

令和2年4月1日には改正電気事業法が施行され、当社を除く旧一般電気事業者9社は法的分離を行い、会社が分社化※3されることになりました。
一方、沖縄電力においては認可一般送配電事業者として、引き続き一体会社として発電事業、一般送配電事業、小売電気事業の兼業を行うことが認められております。

兼業は認められておりますが、送配電部門の中立性の確保を目的とする規制は適用されることから、分社化された他の会社と同様に送配電部門(一般送配電事業者)と小売部門(小売電気事業者)との間で、厳格な情報遮断を行っております。
こうしたことから、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に基づく買取契約については当社との間でご契約された時期(主に平成29年4月前後)によって契約のお手続方法や、一部サービスの内容が異なります。発電者さまにおかれましては、ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、離島※4においてはご契約された時期に関わらず送配電部門とのご契約となっております。