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電気のお手続きとお支払いについて

お支払い期限

早収期限日と支払期限日について

  • 電気料金のお支払い義務は、検針日に生じます。
  • 検針日の翌日から20日目(一部地域は30日目)を早収期限日とし、その日までに支払われた場合、早収料金を適用します。
  • 早収期限日経過後に支払われる場合、早収料金に3%を加えた遅収料金が適用されます。
  • この場合、遅収料金と早収料金の差額を翌月の料金に加算させて請求させていただきます。
  • 支払期限日は、検針日の翌日から50日目(一部地域は60日目)となりますので、それまでにお支払い頂きますようお願いいたします。
図 早収期限日と支払期限日 ●早収期限日:検針日の翌日から20日目
●支払期限日:検針日の翌日から50日目

※支払期限日を過ぎても料金のお支払がない場合、電気の供給を停止することがあります。