従量電灯
電灯または小型機器を使用する需要で、電灯または小型機器の総容量が50キロワット未満であるものに適用いたします。
なお、低圧電力とあわせて契約する場合は、従量電灯で使用する電灯または小型機器の総容量と低圧電力の契約電力との合計が50キロワット未満となります。
料金単価表
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
| 最低料金 | 最初の10kWhまで | 1契約 | 383.69 |
|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 10kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 21.86 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 〃 | 27.15 | |
| 300kWhをこえる部分 | 〃 | 29.04 |
(注)料金単価は、消費税等相当額を含めた税込単価となっています。
低圧電力
低圧で電気の供給を受けて動力を使用する需要で、契約電力が50キロワット未満であるものに適用いたします。
なお、従量電灯とあわせて契約する場合は、従量電灯で使用する電灯または小型機器の総容量と低圧電力の契約電力との合計が50キロワット未満となります。
料金単価表
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
| 基本料金 | − | 1kW | 1,270.50 |
|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 15.24 |
| その他季 | 〃 | 13.91 |
(注1)「夏季」とは、毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
「その他季」とは、「夏季」以外の期間をいいます。
(注2)料金単価は、消費税等相当額を含めた税込単価となっています。
(注3)まったく電気をご使用にならない(検針期間の使用電力量が0kWhとなる)月の基本料金は半額となります。
○契約電力の決定方法