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「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」について

 平成23年8月に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が平成24年7月1日より開始されております。
 本制度は、コストが高いなどの理由により、そのままではなかなか再生可能エネルギーの普及が進まないため、電気をお使いの皆さまの力を借りて、国がその普及・拡大を目指すために導入したものです。
 具体的には、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間電気事業者が買取ることを義務付け、電気事業者が買取りに要した費用は、電気の使用量に応じた再生可能エネルギー発電促進賦課金によってまかなうこととしており、電気料金の一部として、電気をお使いの皆さま全員にご負担いただくこととなっております。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度

ポイント

○買取対象は再生可能エネルギーにより発電された電気
 制度開始段階では、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気が対象になります。その他の再生可能エネルギー(海洋温度差、波力、潮流等)については実用化された段階で、対象に追加していく予定です。

○買取価格や期間は国が設定
 買取価格や期間については、調達価格等算定委員会(算定委)の意見に基づき、経済産業大臣が毎年度告示します。算定委の意見が平成24年4月27日にまとまりパブリックコメント等を経て6月18日に経済産業大臣が告示しました。

○全員参加型
 買取りに要した費用は、再生可能エネルギー発電促進賦課金として電気をお使いの皆さま全員でご負担いただくことになります。

詳細につきましては、こちらをご覧ください。

「太陽光発電の余剰電力買取制度」について

 本制度は、地球温暖化対策として二酸化炭素の排出を押さえる低炭素社会の実現および経済効果、また潜在的な利用可能量が多いことなどを踏まえ、太陽光発電を対象に国がその普及・拡大を目指すために導入しました。
  具体的には、「エネルギー供給構造高度化法※」等にもとづき、ご家庭等に設置した太陽光発電で発電した電気のうち、使われずに余った電気(余剰電力)を、国が設定した単価で電力会社に買取りを義務付け、その買取りに要した費用を「太陽光発電促進付加金」として、電気をお使いの皆さま全員でご負担いただく「全員参加型」の制度となっております。
※ エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律

太陽光発電の余剰電力買取制度

ポイント

○買取対象は余剰電力
 ご家庭等に設置した太陽光発電で発電した電気のうち、使われずに余った電気(余剰電力)が買取対象です。

○購入単価は国が設定
 設置する用途や設置した年度毎に購入単価は異なりますが、10年間は国が設定した単価で買取ります。

○全員参加型
 買取りに要した費用は、太陽光発電促進付加金として電気をお使いの皆さま全員でご負担いただくことになります。

詳細につきましては、こちらをご覧ください。