再生可能エネルギー電気卸供給について

再生可能エネルギー電気卸供給について

(1) 再生可能エネルギー電気特定卸供給

小売電気事業者等が発電者を特定した卸供給を希望される場合に、当社が維持および運用する供給設備(離島供給の用に供する供給設備を除きます。)を介して、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第17条第1項第2号に定める方法により、当社との再生可能エネルギー特別措置法第2条第5項に定める特定契約(以下「特定契約」といいます。)にもとづき調達を行なう再生可能エネルギー電気を小売電気事業者等に供給することをいいます。

(2) 再生可能エネルギー電気任意卸供給

小売電気事業者等が発電者を特定しない卸供給を希望される場合に、当社が維持および運用する供給設備(離島供給の用に供する供給設備を除きます。)を介して、再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項第2号に定める方法により、当社との特定契約にもとづき調達を行なう再生可能エネルギー電気を小売電気事業者等に供給することをいいます。

  • ※卸電力取引市場が存在する地域においては、非常変災等の理由によって卸電力取引市場が使えない場合にのみ利用可能であり、卸電力取引市場が存在しない沖縄エリアにおいては常に利用可能な方法となります。
  • ※当社では、再生可能エネルギー電気卸供給電力量を、再生可能エネルギー電気任意卸供給実施日ごとに30分単位で変更できる運用としております。